剣八です^^



ここ最近は本当に見渡す限り

仮想通貨案件というこの業界ですが、

今回はそんな中でもこれまでになかった

新しい内容が出てきました。



それが吉田慎也氏の

「マイニングシェアバンク」です

マイニングシェアバンク

吉田慎也 クラウドマイニングサービス



特定商取引法に基づく表示

販売者氏名 吉田慎也


吉田慎也氏の【MINEコイン】(デビットカード)に参加するのはアリ?







吉田慎也のマイニングシェアバンクって何?




マイニングシェアバンクの前に、

まず簡単に「マイニング」について

説明しておきますね。



仮想通貨には2つの稼ぎ方があり、

1つが取引によるもので、

もう1つが「マイニング」

と呼ばれるものになります。



このマイニングは

「採掘」とも呼ばれますが、

仮想通貨の取引における記録を

台帳に追記する作業のことです。



仮想通貨の取引は

ネットワーク上で行われますが、

このマイニングと呼ばれる作業によって

取引が成立します。



そして、

この追記作業には

膨大な計算処理が必要なのですが、

それを計算処理の早いPCを利用して

行っています。



この計算処理を行うことによって、

その対価として仮想通貨がもらえるのですが、

例えば、

ビットコインのマイニングを行うと

ビットコインがもらえるということです。



マイニングとはこのように、

取引記録を追記する作業によって

稼ぐ方法ですね。




で、

マイニングは

特に人が作業する必要はないのですが、

一般的にはそれ専用のPCを用いて

行われています。



ただし、

PCを動かす電気代がかかるため、

電気代の高い日本では行わず

「マイニング団体」にマイニングを行う

資金を提供して、

「その一部の利益を受け取る」


というような案件も出回っています。



これがマイニングシェアバンクの

内容でもある

「クラウドマイニング」

と呼ばれるサービスなのですが、

今回吉田さんがオーナーとして

このサービスを提供するのは、

国内では初だということですね。



吉田慎也のクラウドマイニングサービスには不自然な点も




仮想通貨を買う時代、

トレードする時代は終わり、

「仮想通貨を生み出す時代へ」


マイニングシェアバンク1



すでに仮想通貨のトレードノウハウや、

自動売買ツールなどの商品が

出尽くした中で、

仮想通貨を生み出すマイニング案件に

着手したのは、

新しい切り口ですね。



この案件には、

「佐藤ひろひで」という人物が

関わっているようですが、

さすが目のつけどころが違うなと

関心する部分もあります。



マイニングシェアバンク5



ただ、

動画を見た限りでは、

いつものように

悲惨な内容になるのではないかという、

不安も湧いてきた次第です。



その理由としてまず気になった部分は、

1話目の前半の映像にあります。



吉田さんがオーナーを務める、

モンゴルのマイニング工場へ向かう

シーンがあったと思いますが、

マイニングシェアバンク2

5:28~



オーナーにも関わらず、

社員からはあいさつや

歓迎されるようなそぶりも見られず、

何かよそよそしい感じがあります。笑

マイニングシェアバンク3



また、

工場内の説明も急ぎ足ですし、

オーナーなら止まってゆっくりと

視聴者に伝わるように説明すれば

良いものの、

変にナレーションを入れてて、

「肝心なところが聞き取れない」

といった不自然さもありました。



仮にマイニング工場の見学が

できる場所があるなら、

誰でもこの映像は撮ることができる

と言えるのではないでしょうか。




もしこの工場が

吉田さんがオーナーを務める工場なら、

工場名でしたり、

工場長などの紹介もあった方が、

もっと視聴者の信用度は増すのではないかと

販売者の立場として見て思いましたが、

それをやらないとなるとやっぱり・・・

と思ってしまうわけです。



ちなみに、

もう1点気になったところとしましては、

特商法に個人名しか載っていない

というところです。



吉田さんは、

GMO、DMMといった名だたる企業ですら

まだ手を付けていない、

“国内初のクラウドマイニング会社”

を運営しているわけですが、

マイニングシェアバンク4



そんな会社の社名が、

特商法に出てこないのは

不自然ではありませんか?



クラウドマイニングは

しっかりとした事業ですから、

まともに事業をやっているのであれば、

会社名を隠す必要はありません。



それとも、

海外に工場を持つ規模で、

国内初の将来性のある事業を

会社ではなく、

個人で行っているのでしょうか?



だとすれば、

1話目のページにある

「国内初のクラウドマイニング会社」

というのは嘘になりますけどね。



少なくとも、

ある程度の規模の事業で

すでに実績があると言うなら、

特商法に会社名が出てこないのは

不自然だと思います。



まとめ




さて、

今回はマイニングシェアバンクについて

取り上げましたが、

マイニングシェアバンクは、

クラウドマイニングサービスを

提供するという内容でしたね。



この

クラウドマイニングサービスというのは、

マイニングを行うための資金を

提供する代わりに、

そのマイニングで得た利益の一部を

もらえるという仕組みです。




ですので、

たしかに

知識0、リスク0、作業0

の投資になります。



これで吉田さんが

しっかりとしたサービスを提供すれば、

本当に素晴らしい内容の案件になるでしょうね。



ただし、

先ほども言ったように、

まだ工場も本人が所有するものか

確定的な証拠は出ていませんし、

特商法にもサービスを提供する

会社の名前が出て来ていないところを見ると、

半信半疑な部分もあります。




しかし、

このサービスが全くのウソかと言われれば、

現段階ではそうではありませんし、

引き続き動画の内容を見てみないと

わからないところです。



その中で特に注目するべき箇所は、

“最終的な募集人数”ですね。



その理由としては、

マイニング工場には限られた台数しか

PCはおけないですから、

おそらく1口(1台)いくらというような

募集になります。



ただ、

これが上限なく募集される、

あるいは募集枠を超えて

申し込みを受付ていた場合には、

クラウドマイニングサービスとの

つじつまが合わない


ということになります。



もしそうなった場合には、

炎上しかねない案件になるかもしれません。



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