剣八です^^



今回は、

“ただお金を受け取るのを待つだけで良い”

と言われている、

加藤浩太郎氏のGIFTパートナーズ

について取り上げます。



そのオファーがこちらです。



加藤浩太郎 GIFTプロジェクト



特定商取引法に基づく表示

販売会社 合同会社SOULEIADO

販売責任者 加藤浩太郎

所在地 東京都目黒区五本木2-23-12



まず内容に触れて行く前に、

GIFTパートナーズで

最初に気になった点としては、

「SPアフィリエイトセンター」

の案件だということです。



SPアフィリエイトセンターの案件は、

岡芹史郎さんが関わっていて、

「ネット手続きだけ」

「指紋認証だけ」

というように、

○○だけで稼げるよ

といううたい文句ばかり使われています。



実際に下記の案件は、

それらの言葉が使われていたものです。



http://hironinja.jp/blog-entry-763.html

http://hironinja.jp/blog-entry-599.html



その内容はいずれも、

誰でも簡単にできるようなものですが、

岡芹さんの関わる案件は

そういううたい文句が鉄板です。



その中身が良いか、悪いかは別として。



そして、

今回のGIFTパートナーズでも、

“現金貰うだけ、稼がず毎月+10万円!”

といううたい文句が使われていますが、

一体その内容は

どういったものなのでしょうか?







GIFTプロジェクトの概要と保証について




まずGIFTパートナーズは、

GIFTプロジェクトとして始まった

オファーですが、LPを見る限り、

“FXの資金運用を任せる”

というようなもののようです。



簡単に言うと、

「投資信託」のようなものですね。



ただ、

GIFTパートナーズの手法は

投資信託と少し違い、

FXの「マム」と呼ばれる手法で、

“運用者に資金を預けずに、
発注のみを運用者に委託する運用手法”


になります。



詳しくはこちら
http://www.compfx.info/PAMM



ですので、

資金を預ける投資信託とはちょっと違う

ということですね。



あくまで資金は自分の証券口座で運用され、

“取引の結果だけがその口座に反映される”

という仕組みです。



たしかにこれなら

資金を預ける必要がないため、

よくある資金を預けたが返ってこない

というような、

投資詐欺の心配はありませんよね。



しかし、

1点気を付けなければならないのは、

「保証」

がされていることについてです。



LPには、

“必ず現金で入金することを保証する”

と書かれていましたが、

投資に保証なんてありませんから、

仮に先方が取引に失敗して

証拠金が無くなれば、

入金されることはありません。



つまり、

保証とは書かれていますが、

実質保証はされていないということですね。




入金ができないのも、


「あなたが口座に
 証拠金を入れていないのが悪い」


と言われればそれまでですから、

どうしようもありません。



一般的な投資信託や投資では、

元本を保証するものは違法になりますが、

GIFTパートナーズは、

その“法律の穴”を掻い潜るように

作られています。



入金を保証することと、

元本を保証することは、

また違いますからね。



ですので、

仮に現金が入金されなくても、

法的な手段で返金を要求することは

できません。




巧妙に作られたプロジェクトですね(^^;



加藤浩太郎、および合同会社SOULEIADOは
金融商品取引業の登録を行っているのか?




一般的に、

銀行や証券会社などの金融機関が

資金の運用を行う場合は、

「金融商品取引業の登録」

が必要となります。



これは

金融商品の取引を代わりに行うことを

事業として行う場合に、

国に許可をもらうということです。



もしその登録を行わずに事業を行えば

違反となり、

罰則を受けることになります。



ではGIFTパートナーズの場合は

どうでしょうか?



まず

GIFTパートナーズを販売しているのは、

「合同会社SOULEIADO」

ですね。



仮にこの会社が取引をする

ということであれば、

合同会社SOULEIADOが、

金融商品取引業に登録していなければ

違反となります。




ただ、

合同会社SOULEIADOは、

このGIFTパートナーズを

販売するためだけに作られた会社で、

実際の取引は他の登録業者で行っている

というケースもあるかもしれません。



その場合は違反ではないです。



あとは、

合同会社SOULEIADOが無登録業者

であった場合でも、

今回の資金の運用方法である

ハブという手法に、

法律が適用されるかはわかりません。



ハブは先ほど説明した通り、

“あくまで取引の結果だけが口座に反映される”

というものなので、

投資信託のように、

資金を代わりに運用しているとは

ならないのかもしれません。



この辺りは私も詳しくないため、

法律の専門家に聞いてみないと

わからないところです。



というわけで、

GIFTパートナーズに参加するのは

自由ですが、

こうした実態も確認しておくべきですね。



仮にこのハブと呼ばれる手法に、

金融商品取引法が適用されるなら、

普通は金融商品取引業の登録を

明示するはずなので。



まとめ




さて、

今回はギフトパートナーズについて

取り上げましたが、私の意見としては、


「保証はあってもないようなもの」

「金融商品取引業に関する点が気になる」



というところです。



そして、

このGIFTプロジェクトは、

法律の穴を掻い潜るように

巧妙に作られたもので、

その辺りはさすが岡芹さん

と思っています。



ただ、

1つだけハッキリと言えることとしては、

金融商品取引業の登録を行っていない業者に、

取引を任せるのはリスクがあると言えます。



それだったらまだ

一般的な証券会社やその他金融機関など、

きちんとした金融機関に任せる方が

安心ではないでしょうか?



ですので、

少しでもギフトパートナーズに不安がある

と思った方については、

もう1度考え直してみても

良いのではないかと思います。



ちなみに、

FX取引を業者に任せるにしても、

間違いなく知識と経験は

付けておいた方が良いので、

そういう方は以下のコミュニティに

参加して頂ければと思います。



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