すでにご存知の方もいるかもしれませんが、
旅行を商材としたネットワークビジネス
「リゾネット」で、旅行等会員権の
連鎖販売取引とみなされた事業者に対し、
3ヶ月の業務停止命令が出ました。

リゾネット
リゾネットとは?
リゾネットとは
旅行のパッケージや交通チケット、スポーツクラブ、
レジャー施設などを安く利用できる
というサービスです。
入会のコースとしては2種類あり、
リゾネットの基本サービスのみを利用する
エコノミークラスと、
リゾネットを紹介し報酬得る
ビジネスコースが用意されています。
このビジネスコースがいわゆる、
ネットワークビジネスと言われているものですね。
今回の業務停止命令については、
そのビジネスコースの会員に問題があったようです。
業務停止命令になった理由
今回リゾネットの勧誘で
業務停止命令をくらった事業者は、
特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」
とみなされる行為があったからです。
特商法では
「連鎖販売業」を以下のように規定しています。
1.物品の販売(または役務の提供など)の事業であっ
て
2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または
役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3.特定利益が得られると誘引し
4.特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)
をするもの
リゾネットの勧誘はこの規定に該当し、
さらにはその業態の中で特商法に触れる
不適正な取引行為があったと。
具体的には以下の通りです。
・第33条の2 名称・勧誘目的等の不明示
当該事業者の勧誘者は、「今度よかったらお茶しませんか。」
「会って話をしませんか。」などと告げて、
喫茶店等に呼び出して勧誘を行っており、勧誘に先立って、
統括者の名称、
特定負担を伴う取引についての契約締結について
勧誘をする目的である旨及び本件商品の種類を明らかにしていなかった。
・第34条第1項第5号 不実告知
当該事業者の勧誘者は、
当該事業者が会員数に上限を定めていないにもかかわらず、
「会員サービスの上限は10万人と決めている。
おそらく年内もしくは来年に10万人を超えてしまう。
早く登録した方がいい。」
「会員サービスの上限は決まっており、
10万人超えたら登録できなくなる。
すぐに10万人を超えてしまう。」
などと、相手方の判断に影響を及ぼすこととなる
重要なものについて不実を告げていた。
・第38条第1項第3号 迷惑勧誘
当該事業者の勧誘者は、当該事業者の事務所内で
3時間以上の長時間にわたる説明会を行い、
連鎖販売契約を締結しない旨の意思を
表示している消費者に対し、
執拗に勧誘するなど連鎖販売契約の締結について
迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。
引用元
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/shobun/shobun170117.html
今回は上記の法により規制がかかったようですが、
連鎖販売取引の規制については
他にも法律で定められているため、
以下参考にして頂ければと思います。
連鎖販売取引について
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204009.html#sale-part2-five
リゾネットの評判とは?儲かるのか、得をするのか。
まずこうしたネットワークビジネスの評判を
最も手っ取り早く知る方法は、
検索エンジンを使うことです。

実際にリゾネットと入力し
スペースを入れてみると、
「退会、クーリングオフ」
といったワードが出てきます。
これは退会やクーリングオフといった言葉が
よく検索されているからです。
このことからも、
実際にリゾネットの勧誘を受け
入会した多くの方が、退会やクーリングオフを
希望していることがわかります。
こうしたキーワードが出てくるということは、
リゾネットへの入会はメリットよりもデメリットが
多いということですね。
リゾネットの会員になるには、
登録に2万6260円、月会費で1万800円、
年間にすると15万5860円かかります。
これに加え、
リゾート会員権の販売で報酬を得る
ビジネスクラスについては、
別途ビジネス登録料として
9万9750円の負担があるため、
初年度には約26万円の費用負担があります。
(2016年7月時点の会費です)
ちなみに、
この会員費の元を取ろうと思えば、
1年に数十回以上の旅行に行く必要がある
ということです。(リゾネット社員いわく)
たしかに1回の旅行パックを
1万円安く購入できたとしても、
初年度は26回の旅行に行かなければ
元は取れませんからね。
そう考えると、
ある程度自由がある人で、なおかつ1年で何度も
旅行へ行く資金がなければ現実的ではないかと。
となるれば、
結局勧誘にて稼ぐことがメインになって
しまいますよね。
しかし、
今回問題となった、
「特定負担を伴う取引についての契約締結について
勧誘をする目的である旨及び本件商品の種類を
明らかにしない」
という手段は取れないので、勧誘も難しくなるはずです。
長時間の説明会等も
不適正な取引行為にあたりますから、
今後リゾネットの勧誘で稼ぐことは厳しくでしょう。
ネットワークビジネスが続かない理由
ネットワークビジネスが続かないのは、
サービスよりも儲けることを優先している
からです。
ネットワークビジネスでは商品よりも、
儲けることを優先する者ばかり目立つことと、
仕組み上自分よりも先に入った者が儲かるので
退会者が出てきます。
入会したは良いが
・実際に得られるものがない
・勧誘をしなければ稼げない、
・自分の必要としている商品ではない
となれば退会するのも当然でしょう。
もちろんこの商品が良いですよ
と勧誘してくる者もいるとは思いますが、
それは表面上の話であって、
実際には儲けることを考えて
勧誘している者がほとんどです。
報酬プランの説明を怠れば、
今回のケースのように業務停止をくらいますからね。
こうした勧誘は最近増えてきている
仮想通貨の販売でも似たようなことが言えますが、
仮想通貨も儲け話を優先して販売する者が
非常に多いです。
その通貨が
まだ現実的に使用されていないにも関わらず、
ただただ「儲かる」と言って
販売している業者もいます。
仮想通貨も結局は
購入しても使えなければ紙屑同然ですし、
持っているだけで儲かるわけではありません。
ではこのような勧誘、販売等に引っかからないためには、
どうすれば良いのか?
それは、自分から儲け話をしてくる者に近寄らないことです。
「月収うん百万稼いでいます、その秘密を知りたくありませんか?」
「私の言う通りにするだけで簡単に稼ぐことができます。」
「あなたには一切のリスクがなく、○○をするだけで大金を稼げます。」
というように、
自ら進んで儲け話をして来る者は、
たいてい自分が儲けるために近づいて来きます。
ネットビジネス界でも、
ツイッター、Facebook、LINEなどのSNSを使った
勧誘は多いですが、自らダイレクトメッセージを
送ってくるパターンが多いですよね。
ネットワークビジネスの勧誘でも
これと同じようなことがあると思います。
ですので、
ネットワークビジネスにしろ、
ネットビジネスにしろ、
自らアプローチをして勧誘をしてくる者には
気を付けてくださいね。
剣八でした。
この記事について、何か質問や情報、相談、感想などある方は、コメント欄、もしくはメールにてお気軽に頂ければと思います。
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